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ー遺言書による不動産相続の登記手続きとは?必要書類や注意点も解説ー

 

人の死は予測できず、突然訪れるものです。

「遺言書で不動産を相続したけど、どうすればいいの?」

「遺言書による不動産相続の手続きを知りたい」

このように、遺言書によって不動産を相続した場合、不明点が多く困ることがあります。

 

遺言書による不動産相続の登記手続き

法定相続人の場合  

  相続分の指定や遺産分割方法 → 「相続登記」(単独申請)

 

– 相続人以外の場合  

  遺贈 → 「遺贈登記」(共同申請)※受贈者と相続人全員の申請

 

この記事では、遺言書による不動産相続の登記手続きや必要書類について解説します。最後まで読むと、遺言書による不動産相続の注意点や、遺言書がなかった場合についても理解できます。

お困りの方は、ぜひ参考にしてください。

 

不動産相続での遺言書の3つの形式

 

不動産相続において、遺言書の有無は非常に重要です。

遺言書は、主に遺産争いやトラブルを避けるために作成されることが多いです。遺言書には、以下の3つの形式があります。

 

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

 

それぞれの形式には異なるルールがあります。

 

  1. 自筆証書遺言

 

自筆証書遺言は、被相続人が自筆で作成します。誰でも作成でき、証人の立会いも不要です。しかし、自筆証書遺言があることやその保管場所を誰も知らない場合、見つけてもらえないリスクがあります。相続人が被相続人の死後に自筆証書遺言を見つけた場合、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。  

※検認:遺言書がルールに則って作成されているかを確認する手続き

 

  1. 公正証書遺言

 

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が被相続人から遺言の内容を聞いて作成します。身体的に不自由で自ら遺言書を作成できない人でも作成可能です。作成された公正証書遺言は公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配がありません。

 

  1. 秘密証書遺言

 

秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたまま公証人に遺言書の存在を証明してもらう形式の遺言書です。秘密証書遺言を作成した後、公証人と証人2人の前で公証役場に提出します。被相続人が亡くなり、相続が発生した時点で家庭裁判所での検認手続きが必要になります。

 

遺言書による不動産相続の登記手続き

 

遺言書による不動産相続の登記手続きは、遺言内容が法定相続人に対するものか、遺贈(相続人以外に譲る)かによって異なります。

 

– 法定相続人の場合  

  相続分の指定や遺産分割方法に基づいて、「相続登記」(単独申請)を行います。

 

– 相続人以外の場合  

  遺贈の場合、「遺贈登記」(共同申請)を行います。※受贈者と相続人全員による申請が必要です。

 

遺言執行者が選任されている場合、相続登記には関与しませんが、遺贈登記の場合は受贈者と一緒に登記申請を行います。

共同申請は単独申請よりも手続きが複雑で、必要書類も増えます。

 

遺言書で不動産相続する際の必要書類

 

遺言書によって不動産を相続する際に必要な基本的な書類は以下の通りです。

 

必要書類一覧

– 遺言書(公正証書遺言以外は検認済みのもの)

– 登記申請書

– 被相続人の戸籍謄本および除籍謄本

– 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

– 相続人の戸籍謄本

– 相続人全員の住民票の写し

– 固定資産評価証明書(相続する不動産の)

– 相続関係説明図

 

遺贈の場合には、以下の書類も必要です

– 相続する不動産の権利証または登記識別情報

– 相続人全員の印鑑証明書

 

遺言書による不動産相続の必要書類は、相続の状況によって異なるため、事前に確認することが重要です。

 

遺言書による不動産相続での注意点

 

遺言書による不動産相続で注意すべき点は以下の2つです。

 

  1. 不動産相続時の相続登記の義務化
  2. 遺言書の無断開封と破棄

 

正しい手続きを行うためにも、しっかり確認しておきましょう。

 

不動産相続時の相続登記の義務化

 

令和6年4月1日より、不動産を相続した際には相続登記が義務化されました。これは、不動産相続時に登記が変更されないケースが多いためです。義務化により、相続人は3年以内に相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく相続登記を行わなかった場合、最大10万円以下の過料が科されることがあります。この義務は令和6年4月1日以前に相続した不動産にも適用されます。

 

遺言書の無断開封と破棄

 

遺言書は法律により検認が義務付けられています。検認前に遺言書を無断で開封してしまうと、5万円以下の過料が科されることがあります。また、遺言書を意図的に破棄することも法律で禁止されています。この場合、相続人としての資格を失う可能性があります。誤って遺言書を開封してしまった場合は、速やかに家庭裁判所へ相談してください。

 

不動産相続で遺言書がない場合はどうなる?

 

不動産相続において遺言書がある場合は、その内容に従って手続きを行えば良いですが、遺言書がない場合は次のようになります。

 

– 法定相続人で分ける  

  法律で定められた割合でそれぞれに分けられます。

 

– 遺産分割協議をする  

  法定相続分に異議が出た場合、相続人全員が協議に参加し同意する必要があります。

 

遺言書がない場合、相続人の中に従わない人がいると、最終的に家庭裁判所で調停を申し立てて解決を図ることになります。遺言書を作成しておくことは、不動産を含む相続においてトラブルを防ぐために重要です。

 

遺言書による不動産相続の手続きは専門家へ依頼しよう

 

遺言書による不動産相続の手続きは複雑で、法律の知識が必要です。相続登記手続きを相談できる専門家としては、「弁護士」「司法書士」「行政書士」がいます。それぞれの専門家の役割は以下の通りです。

 

– 弁護士:争いやトラブルがある場合

– 司法書士:遺産に不動産が含まれない場合

– 行政書士:争いやトラブルがなく、遺産に不動産が含まれる場合

 

相続内容に応じて、適切な専門家に相談してみてください。

 

まとめ

 

この記事では、遺言書による不動産相続の登記手続きや必要書類について解説しました。

 

遺言書による不動産相続の登記手続き

 

– 法定相続人の場合

  相続分の指定や遺産分割方法に基づき、「相続登記」(単独申請)を行います。

 

– 相続人以外の場合 

  遺贈の場合、「遺贈登記」(共同申請)を行います。※受贈者と相続人全員で申請が必要です。

 

遺言書で不動産相続する際の必要書類

– 遺言書(公正証書遺言以外は検認済みであること)

– 登記申請書

– 被相続人の戸籍謄本および除籍謄本

– 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

– 不動産を相続する相続人の戸籍謄本

– 不動産を相続する相続人全員の住民票の写し

– 固定資産評価証明書(相続する不動産の)

– 相続関係説明図

 

遺言書による不動産相続での注意点

– 不動産相続時の相続登記の義務化 

  相続人は3年以内に相続登記申請を行わなければなりません。

 

– 遺言書の無断開封と破棄 

  無断開封には5万円以下の過料が科され、意図的な破棄は相続人の資格を失う可能性があります。

 

不動産相続においては、遺言書の有無で手続きや状況が大きく変わります。また、令和6年4月1日から相続登記の義務化が施行されるため、相続手続きを忘れないように注意してください。

遺言書による不動産相続の手続きは個人で行うのは難しいため、「弁護士」「司法書士」「行政書士」などの専門家に相談してサポートを受けることをおすすめします。

 

2025.05.16